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一般社団法人千代田中央文化交流推進機構
会員規定

個人会員規定

(目的)

第1条

この規約は、一般社団法人千代田中央文化交流推進機構(以下 「この法人」という。)の定款に定める正会員、準会員(サポーター )及び賛助会員(以下「会員」という。)の入会及び退会等に関し、必要な事項を定め、会員の権利義務を明確にし、その地位の安定を図 ることを目的とする。

(会員の区分)

第2条
  1. この法人の正会員、準会員(サポーター)は、当法人の目的に賛同し、法人の事業に参加するために入会した個人又は法人とする。
  2. この法人の賛助会員は当法人の目的に賛同し、法人の活動を援助し、事業に参加するために入会した法人とする。
  3. この法人の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員ではない。

(入会手続き)

第3条

前条各項の会員になるために必要な手続きは次のとおりとする 。

  1. 正会員は入会の申込みをし、会費を納入した時点で入会とする。
  2. 準会員(サポーター)は入会の申込みをした時点で入会とする。
  3. 賛助会員は、入会の申込みをし、理事会の承認を受け、会費を納入した時点で入会とする。

(入会)

第1条

1.この法人の会員として入会しようとする者は、入会の申込みを要する。

2.この法人の会員として入会しようとする者は、次に掲げるすべての事項に該当することを誓約しなければならない。

  • (1)この法人の目的及び事業に賛同すること
  • (2)正会員、準会員(サポーター)にあっては、この法人の事業に積極的に参加すること。賛助会員にあっては、この法人の活動に積極的に参加又は援助すること。
  • (3)暴力団関係者又は反社会的勢力に該当しないこと

3.この法人の会員として入会しようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、理事⾧は、入会の承認をしないことができる。

  • (1)申込書に虚偽の事項を記載した者
  • (2)この法人から除名の決定を受けたことがある者

4.会員は、入会申込書記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

(退会)

第1条

1.この法人の会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2.会員が、定款の定めにより除名されたとき又は資格を喪失したときは、退会したものとみなす。

(名簿)

第2条

1.会員が入会したときは、会員名簿に登録するものとする。

2.会員より変更届の提出があったときは、速やかに会員名簿記載事項を変更するものとする。

3.会員が任意退会、除名又は資格の喪失により退会したときは、速やかに会員名簿の登録を抹消するものとする。

(譲渡の禁止)

第3条

会員は、会員たる地位並びに会員規約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡又は移転をし、貸与し又は担保に供する等の行為をすることはできない。

(個人情報の取扱い)

第4条

この法人及び会員は、この法人が保有する会員その他の個人情報に関して適用される法規を遵守して、当該個人情報を適切に取り扱い、その保護に万全を期すものとする。

(規約の変更)

第5条

この規約は、理事会の決議をもって変更することができる。

附 則

1.この規約は、令和7年11月1日から施行する。

法人会員規定

(目的)

第1条

この規約は、一般社団法人千代田中央文化交流推進機構(以下「この法人」という。)の定款に定める正会員、準会員(サポーター)及び賛助会員(以下「会員」という。)の入会及び退会等に関し、必要な事項を定め、会員の権利義務を明確にし、その地位の安定を図ることを目的とする。

(会員の区分)

第2条
  1. この法人の正会員、準会員(サポーター)は、当法人の目的に賛同し、法人の事業に参加するために入会した個人又は法人とする。
  2. この法人の賛助会員は当法人の目的に賛同し、法人の活動を援助し、事業に参加するために入会した法人とする。
  3. この法人の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員ではない。

(入会手続き)

第3条

前条各項の会員になるために必要な手続きは次のとおりとする。

  1. 正会員は入会の申込みをし、会費を納入した時点で入会とする。
  2. 準会員(サポーター)は入会の申込みをした時点で入会とする。
  3. 賛助会員は、入会の申込みをし、理事会の承認を受け、会費を納入した時点で入会とする。

(入会)

第1条

1.この法人の会員として入会しようとする者は、入会の申込みを要する。

2.この法人の会員として入会しようとする者は、次に掲げるすべての事項に該当することを誓約しなければならない。

  • (1)この法人の目的及び事業に賛同すること
  • (2)正会員、準会員(サポーター)にあっては、この法人の事業に積極的に参加すること。賛助会員にあっては、この法人の活動に積極的に参加又は援助すること。
  • (3)暴力団関係者又は反社会的勢力に該当しないこと

3.この法人の会員として入会しようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、理事⾧は、入会の承認をしないことができる。

  • (1)申込書に虚偽の事項を記載した者
  • (2)この法人から除名の決定を受けたことがある者

4.会員は、入会申込書記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

(退会)

第1条

1.この法人の会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2.会員が、定款の定めにより除名されたとき又は資格を喪失したときは、退会したものとみなす。

(名簿)

第2条

1.会員が入会したときは、会員名簿に登録するものとする。

2.会員より変更届の提出があったときは、速やかに会員名簿記載事項を変更するものとする。

3.会員が任意退会、除名又は資格の喪失により退会したときは、速やかに会員名簿の登録を抹消するものとする。

(譲渡の禁止)

第3条

会員は、会員たる地位並びに会員規約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡又は移転をし、貸与し又は担保に供する等の行為をすることはできない。

(個人情報の取扱い)

第4条

この法人及び会員は、この法人が保有する会員その他の個人情報に関して適用される法規を遵守して、当該個人情報を適切に取り扱い、その保護に万全を期すものとする。

(規約の変更)

第5条

この規約は、理事会の決議をもって変更することができる。

附 則

1.この規約は、令和7年11月1日から施行する。

© 2021 一般社団法人 千代田中央文化交流推進機構.